大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)836 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨一の所論は、事実審が裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨、事実認定

を非難するに帰し、同二、三、六の所論は違憲をいう点もあるが、その実質は単な

る訴訟法違反の主張に帰し、そして、二所論の証人申請及び三所論の賃貸契約書の

信憑性に関する証拠は、いずれもすでに上告人本人尋問を経ているのであるから(

記録一四三丁、一四四丁)、唯一の証拠方法とは認められない。同四、五の所論は、

原判決の当否に関係ない事項に関する主張であつて不適法である。それ故、論旨は

採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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